[ 相談 ]
暴力団等反社会的勢力のことで困ったら、すぐ相談を!
03-5808-7397
ご相談は無料、秘密は厳守します。
一般社団法人 東京特殊浴場暴力団等排除推進協議会では、暴力追放相談委員が常駐し、
- 不当な債権取立て
- みかじめ料の要求
- 各種示談への介入
- 機関誌・図書等の購入要求
- その他不当な要求
- 暴力団を辞めたいと思っている人
- 暴力団組員になれと勧誘されて困っている人
などの相談を受けております
TEL:03-5808-7397
FAX:03-6802-4866
MAIL:info@tokyo-bouhai.com
※FAX・メールでご相談の方は、相談時間内に回答しますので、「住所、氏名、電話番号」をお知らせください。
- 相談時間 -
毎週月曜日~金曜日(休日・祝祭日を除く)
11:00~17:00
相談は無料、秘密厳守です。
電話・通信のほか、面接による相談も受けています。
[ 責任者講習手続等案内 ]
- 暴力団対策法と責任者講習制度
- 暴力団対策法では、公安委員会の事業者に対する援助の一つとして、事業所から選任届出された不当要求防止責任者(以下「責任者」といいます)に対して講習を行うことができることになっています。
暴力団員は、違法、不当要求のプロですから、事業者がそれに対抗するためには、講習を受け、必要な知識をもつ人を中心に対応することが大切です。責任者講習は、東京都の場合、公安委員会が暴力団対策法に基づき暴力追放運動推進センターとして指定した(公財)東京都暴力団追放県民会議に委託して行っています。講習の受講料は無料です。受講した責任者には公安委員会から受講修了書が交付されます。
具体的な講習内容は次のようなものです。
暴力団をはじめとした反社会的勢力の活動状況
不当要求の内容
不当要求に対する対応要領(対応の心構え、対応方法など)
不当要求を受けた場合の警察への連絡方法
暴力団対策法の活用要領
平成29年末現在東京都には、約13,500人の不当要求防止責任者がそれぞれの事業所で活躍しています。まだ、選任、届出をしていない事業所は、ぜひこの制度を活用してください。
平成29年末現在東京都には、約13,500人の不当要求防止責任者がそれぞれの事業所で活躍しています。まだ、選任、届出をしていない事業所は、ぜひこの制度を活用してください。
- 責任者の選任と届出
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1. 責任者とは
暴力団対策法では、「当該事業に係わる業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。」と規定されています。
責任者の業務(任務)は、事業活動に介入しようとする暴力団をはじめとした反社会的勢力に関する情報を早期に把握して、的確に警察に連絡したり、被害防止のため事業所での業務担当者に対して指導・教養を行うことによって、暴力団をはじめとした反社会的勢力の排除や組織防衛を行うものです。
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2. 責任者の選任
使用人その他従業員を使用する事業所であれば、その事業形態、事業の規模は問いません。
特に、風俗営業、飲食店営業、銀行等の金融業、建設業、不動産業等のように、事業所ごとに不当要求の行われやすい業種については、おおむね1事業所につき1人を選任することが適当です。また、責任者の選任については特に資格要件はありませんが、その業務からいって個人事業主以外では、被害防止のため使用人に対しての指導・教養を行う等の責任ある地位の方が適当です。
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3. 責任者の選任届出の手続き
責任者の選任に必要な「責任者選任(変更)届出書」をダウンロードし、同届出書の所要事項を記入して記名・押印又は署名していただき、事業所を管轄する警察署刑事(第二)課の暴力団対策担当係に提出して下さい。
「責任者選任(変更)届出書」は、東京都警察ホームページからもダウンロード可能です。
[ 暴力団対応要領12か条 ]
暴力団に対しては、常に姿勢を正し、「不当な要求には絶対に応じない」という確固たる信念のもとに対応することが大切です。
対応を誤れば、彼らに付け入るすきを与えることになります。
以下に、暴力団から不当要求を受けた場合の対応要領12か条をご紹介します。
日ごろから、正しい対応についての知識を身につけてください。
- 1. 来訪者のチェックと連絡
- 受付係員又は窓口員は、来訪者の氏名等の確認と用件及び人数を把握して、対応責任者に報告し、応接室等に案内する。
- 2. 相手の確認と用件の確認
- 落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団体名、電話番号を確認し、用件の確認をすること。代理人の場合は、委任状の確認を忘れないように。
- 3. 対応場所の選定
- 素早く助けを求めることができ、精神的に余裕をもって応対できる場所(自社の応接室)等の管理権の及ぶ場所。暴力団等の指定する場所や、組事務所には出向かないこと。やむをえず出向かざるをえない時は、警察に事前・事後連絡をする。
- 4. 対応の人数
- 相手より優位に立つための手段として、可能な限り相手より多い人数で応対し、役割分担を決めておく。
- 5. 対応時間
- 可能な限り短くすること。最初の段階で「何時までならお話を伺います」などと告げて応対時間を明確に示すこと。応対時間が過ぎても退去しない場合は、不退去罪での被害届を出す旨を告げ、警察へ連絡する。
- 6. 言動に注意する
- 暴力団員は、巧みに論争に持ち込み、応対者の失言を誘い、又は言葉尻をとらえて厳しく糾弾してきます。「申し訳ありません」、「検討します」、「考えてみます」などは禁物です。
- 7. 書類の作成・署名・押印
- 暴力団は「一筆書けば許してやる」などと詫び状や念書等を書かせたがりますが、後日金品要求の材料などに悪用します。また、暴力団員等が社会運動に名を借りて署名を集めることがありますので署名や押印は禁物です。
- 8. トップは対応させない
- いきなりトップ等の決裁権を持った者が対応すると、即答を迫られますし、次回以降からの交渉で「前は社長が会った。お前ではだめだ。社長を出せ、社長が会わない理由を言え」などと喰ってかかられます。
- 9. 即答や約束はしない
- 暴力団員の応対は、組織的に実施することが大切です。相手の要求に即答や約束はしないことです。暴力団員は、企業の方針の固まらない間が勝負の分かれ目と考えて執拗に、その場で回答を求めます。
- 10. 湯茶の接待をしない
- 湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続けることを容認したことになりかねません。また、湯飲み茶碗等を投げつけるなど、脅しの道具に使用されることがあります。
歓迎するお客さんではありませんので、接待は不要です。
- 11. 対応内容の記録化
- 電話や面談の応対内容は、犯罪検挙や行政処分、民事訴訟の証拠として必要です。できる限りメモや録音、ビデオ撮影をする。
- 12. 機を失せず警察に通報
- 不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するため。平素の警察、暴追センターとの連携が早期解決につながります。